レンタル約款

第1条(総則)
本レンタル約款は、お客様(以下甲という)と株式会社 長坂保険コンサルティング(以下乙という)の間の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に定める契約書類または取り決め等による特約がない場合は、以下の条文の規定を適用する。

第2条(レンタル契約の成立)
甲の利用責任者はレンタル契約を結ぶにあたり、乙所定のホームページの動画を閲覧し、使用方法を確認し重要事項確認書に入力しなければならない。甲は乙の指定するレンタル契約に係る必要事項をホームページにて入力する。乙はこの入力事項を確認した時点以降で甲と連絡を取り、レンタル契約について合意する場合は乙所定のホームページの「使用における注意事項」ならびに「レンタル約款に則るレンタル入力情報等にて申し込みを行い、レンタル料金を支払うものとする。その後、乙は甲に対して、レンタルに係る乙の提示する条件に対する甲の発注の意思表示が乙に到達し、レンタル料金の乙への着金確認(あるいは与信確認)をもって成立するものとする。
プラン②、③においては翌月払いを甲及び乙で合意した場合はそれも可とする。

第3条(レンタル物件)
乙は甲に対し、乙のホームページに提示するレンタル物件(以下物件という) を賃貸し、甲はこれを賃借する。
甲は事前に納品日を乙と合意し、甲が入金をし、乙が着金を確認した段階で乙は物件のレンタルを開始する。ただし第2条に記載の通りプラン①、②、③においては翌月払いを甲及び乙で合意した場合はそれも可とする。

第4条(レンタル期間およびレンタル期間の延長)
(1)レンタル期間は乙のホームページにて記載する期間(プラン①及びプラン②、あるいはプラン③は都度、条件を甲乙にて協議する)とし、乙が甲に物件を引き渡した日をレンタル開始日、甲が乙に当該物件を返還した日をレンタル終了日とする。
(2)
甲は、乙に対して、プラン①、②ではレンタル期間が満了する前々日までに、甲から延長期間を定めて申し込みがあった場合は、甲が本レンタル約款の条項に違反がない限り、乙は延長の申し込みを承諾できるものとし、以降繰り返し延長する場合も同様とする。
(3)
甲において前項に定めたレンタル契約の終了または延長の申し込みの意思表示がなされない場合は、乙は、当初のレンタル期間終了日に物件の引き渡しを行う。ただし、乙の判断で、事前にレンタル契約を終了させることができるものとする。

第5条(料金)
(1)甲は乙に対し、乙からの請求により、プラン①、②では物件搬入以前に乙のホームページにおいてレンタル料金をクレジットカードまたは乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。ただし、プラン③においては、甲乙協議し、支払日について個別に決めることが出来る。尚、振り込みにかかる手数料については甲の負担とする。レンタル料金は乙のホームページにおいて記載するものとする。
(2)
レンタル料金は物件搬入の事前とし、運送費その他の費用(物件の引き渡しおよび返還に関わる運送費、消耗品費、その他代金の合計金額)は、初回レンタル料金にすべて含み、支払い時に全額支払うものとする。(プラン①、プラン②に関してであり、③は都度、条件を甲乙にて協議する)

第6条(物件の引渡しおよび返還)
(1)乙は甲に対し、物件を甲の指定する日本国内の場所においてレンタル開始日に引渡し、甲は乙に対しレンタル期間満了日までに当該物件を返還する。

7 条(担保責任)
(1)乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性または甲の使用目的への適合性については担保しないものとする。
(2)
甲が、物件の引渡しを受けた後2日以内に物件の性能の欠陥につき乙に対して通知をしなかった場合、物件は正常な性能を備えた状態で甲に引渡されたものとする。

第8条(物件修理または取り替え)
(1)レンタル期間中、甲の責によらない事由に基づいて生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合、乙は物件を修理または取り替えるものとする。
(2)
前項の物件の修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合、乙は、その機能および外見の修理について必要費用を甲に請求できるものとする。

9 条(物件の使用・保管)
(1)甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、この使用、保管に要する費用を負担する。また甲は物件をその本来の使用目的以外の用に供しないものとする。
(2)
甲は乙の承諾を得ないで物件の譲渡、転貸、改造をしない。また、甲は、物件を分解、修理、調整してはならず、貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損してはならない。
(3)
甲は物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権および譲渡担保権その他 一切の権利を設定できないものとする。
(4)
甲は、乙から請求があった場合には、物件の設置場所を記載したリストを提出するものとする。

10 条(物件の使用管理義務違反)
甲が物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合、甲は乙に対し、代替物件(新品)購入代価相当額または、物件の修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償する。ただし、乙の責による事由の場合は、この限りではない。

11 条(物件の海外持ち出し)
(1)甲は物件を日本国内で使用するものとする。
(2)
甲が物件を海外に持ち出す場合は速やかに乙に通知をするものとする。ただしこの場合 甲は、海外持ち出し者として日本および関連諸国の輸出等関連法規にしたがって持ち出しを行うものとする。
(3)
甲が前項にしたがって海外持ち出しをする場合、第8条第1項および第11条は適用されないものとする。

12 条(解約)
(1)甲はレンタル期間中といえども、レンタル契約の解約を申し出ることができるものとする。この場合物件を乙に返還した日付をもって解約日とする。
(2)
前項によりレンタル期間終了前にレンタル契約を解約する場合、甲は解約清算金がないことを了承するものとする。
(3)
第1項によりレンタル期間終了前にレンタル契約を解約する場合でも、甲は物件の買取義務を負わないものとする。

13 条(レンタル開始前の解約)
(1)第2条に基づきレンタル契約が成立した後、レンタル開始日までの間は、甲はレンタル契約の解約をすることはできず、甲が取消又は解約を希望する場合は、レンタル開始日における解約とみなし、次項に定める解約精算金を支払うものとする。
(2)
前項の解約清算金は、レンタル料金とし、甲乙協議の上、決定するものとする。

14 条(債務不履行など)
甲が次の各号の1つに該当するに至った場合は、乙は催告をしないで、レンタル契約を解除することができ、この場合、甲は乙に対して物件を返還し、かつ、未払いレンタル料金、その他一切の金銭債務全額を直ちに支払うものとする。さらに乙に損害があるとき甲はこれを賠償する。
甲が支払を停止し、又は手形交換所の不渡りを受けたとき。
甲が破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き等の申し立てがあったとき。
甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
甲が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申し立てを受けたとき。

15 条(物件の返還遅延の損害金)
甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、甲はその期限の翌日から返還の完了日まで、1レンタル契約の料金相当額の損害金を乙に支払うものとする。

16 条(反社会的勢力の排除)
(1)甲および乙は、自己、自己の役員(名称の如何を問わず、経営および事業に支配力を有する者をいう)若しくは業務従事者又は本契約の媒介者が、次の各号の1つにも該当しないことを誓約する。
暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構 成員、暴力団関係企業、団体、総会屋、社会運動、政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)であること。
反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること。
反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる関係を有すること。
反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)
甲および乙は、本契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、又はその活動を助長するおそれがないことを誓約する。
(3)
甲および乙は、次の各号に該当する事項を行わないものとする。
反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供若しくは出資 等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと。
自ら若しくは業務従事者又は第三者を利用して以下の行為を行うこと。
(
) 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどすること。
(
) 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体若しくは関係者が 反社会的勢力である旨を伝えるなどすること。
(
) 相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をすること。
(
) 相手方の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をすること。
(4)
甲又は乙は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、本契約 を解除することができるものとする。この場合、甲又は乙は相手方に対して、その名目の 如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しないものとする。

17 条(不可抗力)
(1)天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の 事故、その他乙の責に帰することのできない事由に起因するレンタル契約の乙の履行遅延 または履行不能については、乙は何らの責をも負担しないものとする。
(2)
前項の場合、乙はレンタル契約の全部または一部を変更または終了することができるものとする。この場合、甲は、乙の指示内容に承諾する。

18 条(遅延利息)
甲がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合は、年率14.6%の割合による遅延利息を支払うものとする。第 20 条(裁判管轄)レンタル契約についての一切の粉争は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意をする。

19 条(消費税)
甲は各回レンタル料に対する、各レンタル料請求日時点の消費税法所定の税率による消費税相当額を付加して乙に支払うものとする。

<個人情報利用に関する同意条項>
第1条(収集の範囲)
甲は、乙が次項記載の範囲で個人情報を収集することに同意する。
(1)
乙が甲から取得した契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の情報(レンタ ル契約開始日以降、乙が甲から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)ならびに 官報等記載の公開情報。
(2)
レンタル期間、納品予定日等その他レンタル契約に関する契約内容情報。
(3)
甲が提示もしくは提出した公的証明書の記載内容情報。(4)甲が提出した決算書、納税申告書等の与信判断および債権管理に関する資料の記載内容 情報。

第2条(利用目的)
甲は、乙が次項記載の目的の為に個人情報を利用することに同意する。
(1)
レンタル契約およびレンタル契約に基づく売買契約等の履行のため。
(2)
レンタル契約を含む契約者との取引の与信判断および与信後の管理のため。
(3)
契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
(4)
マーケティング活動、商品開発、商品役務等に関する案内に利用するため。

第3条(再委託に関する承認)
乙の責任により乙の保守サービス等に関する業務を、乙の指定する保守会社等に再委託する場合、甲は前条の個人情報の全部または一部を当該保守会社等に開示することを予め承認する。

制定日 2021 11 1
改定日 2023  61

乙は本レンタル約款の内容を、必要に応じて改定できるものとする。

以上